解決済み
社会保険、健康保険の扶養内でパートしています。 年中無休のお店で働いてますが、日〜土曜日のどの曜日のシフトに入っても、休日出勤の加算がありません。 ①年中無休でも法定休日ってあるんですか②出勤日数によって休日出勤の加算がない場合ってあるんでしょうか。 よろしくお願いします。
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① 法定休日って言うのは、「労働者には1週間に1日は休日を与えなければなりません。特別な事情があるなら4週間のうちで4日でもいいです」って法律で決められている仕組みです。 質問者さんが1週間のうちどの日でもいいので1日以上休んでいるなら法定休日の仕組みは満たしています。 ② 7日間連続で出勤すれば7日目が法定休日に出勤したと見なされて割増賃金の対象になります。
週に1回か4週に4回の休日があれば休日出勤にならないですよ
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