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司法書士試験の受験勉強中です。

司法書士試験の受験勉強中です。地上権の任意登記事項で、「借地借家法23条1項の定めがあるとき」の登記事項と「借地借家法23条1項に規定する建物所有であるときはその旨」の登記事項の違いが分かりません。 また、それぞれの登記事項の登記申告書への記載の仕方も知りたいと考えています。 どなたかご教示いただけないでしょうか?

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    もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とする借地権の登記には、「目的」として、「借地借家法23条1項」の建物所有とした上で、登記事項として、「特約」として、「借地借家法23条第1項の特約」という記載が必要です。ただし、10年以上30年未満短期のものは、「目的」として「借地借家法23条第2項の建物所有」と記載し、登記事項として、特約の記載はいりません。ちなみに第1項は、存続期間が30年以上50年未満の長期の場合です。何で、2項には、特約を記載しなくていいのか?これは、特別に特約などつけなくても、この土地が事業用定期借地権とすぐわかるからです。何故なら、目的で表示した、短期の事業用借地権は、事業用の建物を所有しているのだから、そのような期間の定めのある借地に決まっているからです。

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