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資格試験や公務員採用試験合格時等に行われている欠格事項の照会について 例えば地方公務員法第16条の欠格事項に該当す…

資格試験や公務員採用試験合格時等に行われている欠格事項の照会について 例えば地方公務員法第16条の欠格事項に該当するかどうかを戸籍から判断することはできるのですか?戸籍に証明できるのは、出生や婚姻などであると思うのですが… 無知ですみません。わかる方いましたらご教示ください 素朴な疑問です。

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回答(1件)

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    ① 地方公務員の欠格条項ですが、 *成年被後見人や成年被保佐人については、欠格条項から削除されました。 成年被後見人や成年被保佐人などは戸籍には記載されません。 *禁錮以上の刑に処せられ……うんぬんといった刑罰は戸籍には記載されません。 *その自治体から懲戒免職……うんぬんも戸籍には記載されません。 *日本の政府を暴力により倒す……うんぬんも戸籍には記載されません。 ② 本籍地市区町村には、犯罪人名簿、破産者名簿、成年被後見人名簿、禁治産者・準禁治産者名簿があります。 犯罪人名簿は非公開で、公務員の欠格条項調査、法律で定める資格などの欠格条項調査、褒章などの欠格条項調査などに使われます。 その他、民事事項は身分証明書(身元証明書)として、一定の親族関係により本籍地市区町村にて発行されます。

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