解決済み
司法試験又は予備試験の論文試験で、憲法24条が問われたことがありますか?〖 同性婚を認めていない民法や戸籍法の規定は憲法違反だとして、東京都内などの同性カップルが国に賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(池原桃子裁判長)は30日、原告側の請求を棄却した。ただ「法制度が存在しないことは重大な脅威で、個人の尊厳に照らして合理的理由はない」とし、憲法24条2項に反する「違憲状態」との判断を示した。 全国5地裁に起こされた同種訴訟で3件目の判決。昨年3月の札幌地裁判決は、差別的取り扱いは法の下の平等に反するとして「違憲」と判断。一方、今年6月の大阪地裁判決は「合憲」とし、憲法判断が割れている。 原告は30~60代の8人。国が同性婚について立法を怠った不作為で婚姻の自由が侵害されたなどとして、1人100万円の慰謝料を求めていた。 札幌地裁は、婚姻の法的利益が同性カップルに与えられないことは「合理的根拠を欠く差別に当たる」と認定。一方、大阪地裁は、同性カップルの保護の在り方は議論の途上で、不利益は他の制度によって相当軽減されているなどとしていた。〗 (本日付け『東京新聞』より) 憲法24条 1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
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平成28年度予備試験問題と出題趣旨 https://www.moj.go.jp/content/001209315.pdf 結婚の自由について、Xの消極的表現の自由の性質・重要性との関係で述べることもできるという間接的な形で出題されています。 (出題の趣旨) 「本問は,消極的表現の自由(憲法第21条第1項)及び結社の活動の自由(同)に対する制約の合憲性に関する出題である。ただし,ここでは,私的団体の活動に対する政府による助成の条件付けが論点となっており,これを踏まえた検討が求められる。現代国家において,国や地方自治体は様々な給付活動を行うが,その際,一定の条件を付すことがあり,その条件付けが,私人の憲法上の権利への制約となる場合があることに注意する必要がある。 Xとしては,まず,①結婚に関する価値観は個人の自由な選択に委ねるべきであるとして,結婚という形にはこだわらない活動方針を採用しているところ,本件誓約書により法律婚の推進を積極的に支持するよう求められることについては,その法人・団体の基本方針に沿わない見解を表明させるものであって,Xの消極的表現の自由を侵害する,との意見主張が考えられる。他の議論も考えられないではないが,そうした主張が最も直裁であり,的を得たものとなろう。次に,②本件誓約書を提出することができず,その結果助成が受けられなかったことについては,Xの活動の自由を著しく困難にさせ,結社としての活動の自由を侵害する,との違憲主張が考えられる。 これに対し,解答者としては,A市の側から想定される反論を,助成の性質を踏まえつつ明確にした上で,基本的な判例・学説の知識を前提にしながら,説得力のある形で自身の見解を述べることが求められる。」
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