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一級建築士を勉強しているものです。 第43条(敷地と道路との関係) 第2項の一号と二号の違いを教えていただけないでしょう…

一級建築士を勉強しているものです。 第43条(敷地と道路との関係) 第2項の一号と二号の違いを教えていただけないでしょうか。建築基準法施行規則第10条の3(敷地と道路との関係の特例の基準)を読めばなんとなく違いがわかるのですが ●問題 平成29年14問目 都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとする。 3.河川管理者が管理する幅員4mの公共の用に供する道に2m以上接する敷地においては、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合には、延面積250m2の建築物を建築することができる。 ●疑問点 これを規則10条の3、3項で200m2より大きいので間違いと判断したのですが、解説を見ると法43条2項第二号が適用されるため200m2以内の一戸建ての住宅でなくても特定行政庁の許可があれば建築できる。とありこの問題だけ読んだら法43条2項第一号によるのか第二号によるのか判断がつきません。 広い敷地を有するのか否かというところだと思うのですが、問題からどう読み取って判断するのかわかりません。河川管理者が管理する=広い敷地を有するということでしょうか。 有識者の方お願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >とありこの問題だけ読んだら法43条2項第一号によるのか第二号によるのか判断がつきません。 一号と二号の違いですが、まず法文が、「2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物」とあるので、道路がどうとかいうよりはそもそもが建築物を指しています。で、規則で一号は住宅に絞られてるので、一号ではないということです。 二号の規則は、「農道その他の公共の用に供する道」とあるので、「公共の用に供する道」に該当するわけです。広い敷地がどうとか関係ないです。 何も想像せずに書いてあることだけで判断した方がいいと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 河川管理道は法43条でいう道にはあたらないため、2項2号の適用となる。施行令第10条の3,4号の農道その他これに類する公共のように供する道に相当している。なので、法第43条第二号第一号の制限は受けない。

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