解決済み
コンビニで働いてる大学生なのですが103万円を越していないのに所得税が引かれています。所得税控除?がよく分からないので教えてください。源泉徴収票をもって税務署にいけば良いのですか?期間や方法など詳しく教えて頂けると助かります。
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所得税は1月~12月までの収入で計算されます。 課税控除は、給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円になります。 収入103万円-課税控除103万円=所得額0円となりますので、所得税は発生しないことになります。 ご質問では、103万円未満だが職勢が引かれているのは何故かということですね。 会社(給与の支払い者)は、特別徴収義務者ですので、月の給与から所得税を控除して納める義務があります。 月額給与額が88,000円以上だと所得税が発生します。 冒頭で説明しましたが、1月~12月の収入で所得税が計算されますが、各月の給与から所得税を徴収する決まりとなっています。 月々の給与から引かれる所得税は仮の徴収です。 お勤めのところで、年末調整を受けるか、または、確定申告をすることにより、徴収された所得税は還付されます。
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毎月のお給料の金額が88,000円を超えた月は 源泉徴収税額表に基づいて所得税が控除されます。 アルバイト先の年末調整で収めすぎた所得税が還付 されるかと思いますので、処理を待ってもいいと思います。
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