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リンク先の通りです。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei48/dl/anzeneisei48-09-2.pdf https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/150219-1.pdf あなたが女性で、かつ、作業環境測定の評価結果が第3管理区分であった場合、会社はあなたをその作業現場で当該業務に就かせることはできまん。
あくまでも素人の見解です。 禁止されているのは、防毒マスクの使用義務がある環境です。ですから、禁止という環境に該当するかしないかはすぐに判断つくと思います。 また、エチルベンゼンを使用する場合、屋内などでは作業環境測定がされているかと思いますが、いかがでしょうか?
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