勿論、それを告げる法的義務は有りませんよ。 ただ、旦那さんはご自身の所得税の取り扱い上、貴方の事を扶養家族として申請なさってるんじゃないでしょうかね?そうすれば、納付額を抑える事が出来ますからね。 ちなみに旦那さんの年収を700万円、扶養家族が主様お1人だと仮定すれば、それが扶養から抜けるか抜けないかで年間76920円の差が生じます。 その為、主様が所得税法上の扶養家族で居られるための条件に合致してるかどうかを知りたいんじゃないでしょうかね? その壁は150万円です。主様のご収入がそれ以下なら扶養家族扱いが可能だし、以上なら不可能となります。なので、詳細に知られたくないなら、150万円より上か下かだけを教えて上げてもいいですね。 ただ、お分かりかと思いますが、150万円以上の時は教えても節税効果は有りません。なので、その時は教えなくても良いと思いますよ。 なので150万円以下の時だけ、「以下だよ」って教えて上げるのは如何でしょうね。或いはそれもしないなら、既出の76千円程を断念すればいい話で、何かの法令違反になる訳でも有りませんよ。
奥さんが社会保険に加入しているなら書く必要はありません。
まず「共働きで年末調整は各自の職場で行」うのは当たり前なのですが、その各自の年末調整の時に、配偶者の所得が133万円以下であれば、配偶者(特別)控除を受けられる可能性があります。(本人自身の所得にもよりますが) なので、お互いの所得は聞いた方がよい。とは思いますよ。 「所得133万」とは、給与収入に直すと約201万。 あなたの給与がこれを超えているなら、夫さんは配偶者(特別)控除は受けられないので、年末調整であなたの所得も名前も、書かなくてよい。 なので、「超えている」という事実のみ言うので構わないでしょう。 もし夫さんが「配偶者の所得は書かなればいけない」と誤解しているようであれば、上記の事実を教えてあげて下さい。
必要ないです。
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