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アルバイトの年末調整、確定申告について アルバイトを2つかけ持ちしていますが、2つ目は始めたばかりで、年収は103万円…

アルバイトの年末調整、確定申告について アルバイトを2つかけ持ちしていますが、2つ目は始めたばかりで、年収は103万円以下です。メインのバイト先で、今年の年末調整をし忘れてしまいました。社員さんに謝罪したところ「学生は年末調整しなくても問題ない」とのことでしたが、社員さんにはバイトをかけ持ちしていることを言っていません。 ネットで調べたところ、「年末調整を忘れたら確定申告をする」と出てきたのですが、確定申告って絶対しないといけないのでしょうか? 「かけ持ちしている人」や「源泉徴収されている場合」は確定申告をした方がいいと書かれていたのですが、年収が103万円以下でも年末調整を忘れた場合は確定申告をする必要があるのでしょうか?源泉徴収されているかどうかは分からないのですが、社員さんに確認してみた方がいいですか? また調べたところ「お金が戻ってくるかもしれないから確定申告をした方がいい」みたいなかんじだったんですけど、別にお金は戻ってこなくてもいいんです。ただ確定申告しなかったら罰則とか、さらに課税されるとかあるのでしょうか? 103万円以下で源泉徴収がないのなら確定申告しても意味ないみたいな記事もあったので、どうしたらいいのかよく分からなくて…。 文章ぐちゃぐちゃですみません、回答お待ちしています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    ①1つ目のバイト先には、昨年末(遅くとも年初に)に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出しておかなければなりません。そうすると、自動的に年末調整してくれます。 会社側か、あなたかのいずれに責任があるのか不明ですが、無知・怠慢により「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を軽視しているケースが多い。出さないことは「違法」と思ってください。子供が万引きは犯罪だと思っていないのと同じです。 ②2つ目のバイト先には、当然「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は出してないと思うので、年明けに発行される源泉徴収票は「乙欄」適用になっているはずです。 仮に1つ目のバイト先で年末調整を受ける場合であっても、他社発行の「乙欄」適用の源泉徴収票の分は合算することが出来ません。なので、一般的には勢い年末調整に対峙しなければなりません。 ③あなたの場合は、あなたの忘れが発端で、不幸にも年末調整は受けられないことなった。これも、法律上の年末調整の締め切りはもっと後ですが、各会社はそれぞれの都合で勝手にローカルルールを作り、締め切っているようです。 まぁ、それは甘受するとして、じゃぁどうすりゃいいんだ!ということですが、一般的には、どういう経緯を辿ろうとも、「確定申告」という「奥の手」があり、これにより過去の不始末が全て一発で解消することができるのです。 ところで、確定申告の「要否」の第一の関門は、年税額が発生するか否かです。あなたの場合は、2社方形しても103万円以内なので、確定申告の義務はありません。これは、ダブルワークであるか否かは問いません。 それと、確定申告する場合は、すべての源泉徴収票に基づき合算することが必要です。数年前から確定申告書には源泉徴収票は添付しなくてもよくなりましたが、源泉徴収票がないと、諸々の正確な金額等が分からないので、申告書が作成できませんね。 ただし、確定申告をすれば、一般論としては、源泉徴収されていた所得税の一部又は全部が戻ってくる可能性があります。但し、103万円以内なので、全額が還付されます。 年明けに発行される源泉徴収票を見れば分かります。正規に年末調整していれば、源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄は「0」になっているはずでした。 ④103万円以内なら、還付を放棄して、年末調整や確定申告しなくても、後ろに手が回る心配は一切ありません。また、103万円以下で源泉徴収がないのなら確定申告しても意味ないのはそのとおりです。 因みに、給与情報は、あなたがたとえ何も(年末調整や確定申告)しなくても、会社から市役所にデータはこうこくされるので、その面でも心配は無用です。 あなたの疑問に全て答えたつもりですが、ほかに何か。

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