不動産業や金融業に就職しないのであれば、さほど重要ではありませんが、例えばFC展開している事業者や店舗開発などを行う業務に就く場合には宅建士が優遇されます、土地とか建物を取り扱いますので。 宅建士の資格は宅建業の免許の取得や仲介業務を行うのに必要な資格ではありません、宅建士の業務は、宅建業法第35条に定める①重要事項説明と②重要事項説明書への記名押印、同③第37条に定める書面(契約書と考えていただいてOKで。通称37条書面と言われています)への記名押印の3つの法律行為ができます、この3つは宅建士の資格を持つ者に行わせなければなりません、また従業員5人に1人の割合で宅建士の資格を持つ者を従事させなければなりません。 宅建士がなくても宅建業を営むこと自体は可能です、自分で資格を持ってなくても有資格者を雇えばいいのです。宅建業(所謂不動産業)は免許制なので、売買、売買代理、売買媒介(仲介のことです)、賃貸代理、賃貸媒介については業として行う場合は宅建業の免許が必要です、但し賃貸自体は免許がなくても可能です、いわゆるオーナーとなって直接物件の貸主となるケースです、賃貸で免許が必要なのは代理と媒介のみになります。宅建業の免許と宅建士の資格は別物なので混同しない方がよいです。
自分が家買うときや不動産投資するなら持っておいて損は無いかも 別業界で働くならその業界の資格を優先して取ってください
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あくまでも仲介業務で必要な資格です。 宅建を持っているかと言って仲介業務ができる訳ではありませんし、かと言って売買の重要事項が 書ける訳ではありません。それ以外では あんまり関係はありません。
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