教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

2022年度人事院勧告により、国家公務員の月例給が引き上げになると勧告されました。

2022年度人事院勧告により、国家公務員の月例給が引き上げになると勧告されました。引き上げのタイミングが今年の4月1日に遡ってとのことですが、例えば3,000円上がるとして、4、5、6、7、8、9、10、11月の8ヶ月分×3000円=24,000円が12月に差分支給されるってことでしょうか?

262閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 給与法改正案が通過したのが11月11日 公布日が18日 で12月期末勤勉手当までに支給が間に合うのかどうかよくわかりませんが、間に合うのだとして 例えば3,000円上がるとして、4、5、6、7、8、9、10、11月の8ヶ月分×3000円=24,000円(俸給増から超過勤務単価なども変わりますし、地域手当もありますので、計算に考慮するならもうちょっと誤差が出てきますけど・・)が12月に差分支給されるのでしょうね。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

人事院(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

国家公務員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる