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1.高圧ガス」の警戒標 車両の見やすい箇所で前後から見える位置に掲示すること。 ・警戒標は、規定の寸法及び塗色等であること。 2. 消火器の携行(適用除外あり) >>>>(一般則例示基準73.の1.を参照) ・可燃性及び酸素を積載した場合、車両用消火器を携行すること。 3. 資材及び工具の携行(適用除外あり) >>>>(一般則例示基準73.の2.を参照) ・可燃性及び酸素を制裁した場合、資材及び工具を携行すること。 4. イエローカードの携行 ・可燃性及び酸素を積載した場合、必要なイエローカード(ガス種別に)を携行すること。 ・イエローカードの荷主、運送会社欄が正しく記載されていること。 資格は3000kg以上なら高圧ガス移動監視者が必要ですが、それ以下なら資格不要です。
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