あなたに介護をする両親がいるのであれば、会社も育児介護休業法の観点から考慮しはければいけません。 そういう客観的不利益がないのであれば、権利の濫用とはなりませんね。 就業規則又は労働契約書に、転勤についての記載があると思います。 あれば、それが包括的な同意となり、業務命令権があります。 あとは、業務上必要制がないとか同様の転勤の実績がないというのであれば、争うことはできると思います。
なるほど:2
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