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10月1日に社会保険加入すると本社から伝えられたのにも関わらず加入してもらえない場合は労基に相談する内容でしょうか?

10月1日に社会保険加入すると本社から伝えられたのにも関わらず加入してもらえない場合は労基に相談する内容でしょうか?本社の言い分は退職を希望した者は加入しないのが規定と言われました。(雇用契約書にそのような主旨は記載がないです。) 入社して約半年ですが会社の決まり(雇用契約書に記載なし)で試用期間の3ヶ月の間は社会保険は加入不可と研修時に伝えられました。 ですが退職予定者も入れないとは言われていないです。 決まり決まりと言われてしまうのですが、退職者は社会保険加入しなくても良いという決まり?法律?があるのでしょうか? 調べてもわかりませんでした、、、 また上記内容について本社の人2人とやりとり(LINE、メール)していて、1ヶ月ほど連絡を無視されています。 店舗マネージャーから催促してもらっても無視を決め込んでいて1ヶ月経ってやっと返信すると伝えてとマネージャーに連絡が来ました。 部下からの連絡を意図的に無視している場合パワハラなどに当てはまりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    相談先は、厚生年金は勤め先の所在地を管轄する年金事務所(日本年金機構)で、健康保険は勤め先が加入している健康保険の保険者(協会けんぽ又は健康保険組合)です。労働基準監督署は管轄外です。 それぞれに対して、被保険者であることの確認請求をするといいです。(厚生年金保険法第31条、健康保険法第51条) 請求に基づき事実の確認ができた場合は、被保険者となった日(一般的には入社日)に遡って被保険者認定されます。

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