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年末調整について バイト先から、年末調整をするかしないか問われているのですが、どうするべきか分かりません。 …

年末調整について バイト先から、年末調整をするかしないか問われているのですが、どうするべきか分かりません。 以下の場合では年末調整をするべきですか? ・大学生・年収103万円以下 ・源泉徴収をされたことはありません ・月4万円程度で、5万円を超えたことはありません ・バイト先は1箇所のみ、退職予定等は無し ・給与所得者の扶養控除等申請書は提出します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    会社に扶養控除申告書を提出して給与から甲欄適用で源泉徴収されている場合は年末調整を行うのが会社の義務です。本人に決定権はありません。 給与から源泉徴収されたことがないというのは扶養控除申告書を提出して甲欄適用で給与計算されているからです。なので会社はたとえ103万円以下であっても年末調整はしなければなりません。 ※扶養控除申告書を提出していない場合は乙欄適用となり、給与の支給額が月額88,000円以下であっても必ず源泉徴収されます。そして乙欄適用者には年末調整そのものがありませんので徴収された源泉税は自身で確定申告をしなければ還付してもらうことができません。

  • 扶養内であれば扶養者から引かれもしくは減額分返されるが 違うなら年末調整しないとね

  • 扶養控除等申告書を提出していれば年末調整対象なのよ。 そして、その用紙は今年の給与を受ける前に既に出してなきゃならん。 出してる人間が年末まで要るなら支払者は年末調整しなきゃならんのよ。だから、貴殿に選択の余地などない。 年末調整をするのは会社だ。

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  • その条件では年末調整してもしなくても税金は同じでゼロです。 ただし、しなかった場合後日市役所などからあなたの所得はいくらかと 聞いてくる住民税の申告書が届きます。 扶養控除申告書以外は提出しなくても税金ゼロなので、 その一枚で年末徴してもらうのが一番簡単です

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