解決済み
失業手当を給付しているものです。 本業を辞職する前に、短期間(2ヶ月)ライブ配信をしていた時期がありました。 その時にライバー事務所に登録しています。ライバー契約はすでに終わっていると思っていたのですが、失業給付中の今も所属していることになっています。 全く配信はしておらず、収入もないのですが この場合は不正受給にあたるのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。
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収入がないなら直ちに不正受給とはならないでしょうね。 疑われたら即違反とはならず、弁明の機会がありますから、その時に業務は終了しており再開の意志がないという説明ができるようにはしておいた方がよろしいかと思われます。
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