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源泉徴収 扶養内 税金 学生です。 「日払い・単発バイトの場合は日給9300円未満の税額は0と決まっているので、毎…

源泉徴収 扶養内 税金 学生です。 「日払い・単発バイトの場合は日給9300円未満の税額は0と決まっているので、毎日の給与が9300円未満の場合、源泉徴収はする必要がありません。しかしここで例外があります。「日額給与が9300円以上、かつ雇用主が事業者であり労働契約を結んでいる、かつ2ヶ月以内の日雇い契約である場合」は日雇いであっても源泉徴収をしなくてはいけません。」 ということは、日払い、単発バイトは扶養内103万円に加味されないということですか? 通常アルバイト+日払い、単発バイトが103万円を超えても問題ないですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 「」内の文章を読んだ感じでは雇用主が源泉徴収を行うべきかどうかの話のようなので、103万の話とは関係ないように見受けられます。 通常アルバイトや日払い、単発バイトは3つとも給与収入になるかと思います。 扶養を外れるかどうかは親の税額の計算(扶養控除)に影響があるので超えそうな場合は親に相談することをお勧めします。

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