教えて!しごとの先生
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育休中の年末調整 単純な疑問です。 年末調整にて返ってくるお金はお給料に上乗せされて還ってきた覚えがあります。 育…

育休中の年末調整 単純な疑問です。 年末調整にて返ってくるお金はお給料に上乗せされて還ってきた覚えがあります。 育休中はどうなりますか? 手当には上乗せされませんもんね… 教えてください…!

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 育休中のお給料(育休中の手当?)が100万だったかな、超えたら関係しますが、、、 それ以下だと所得税はほぼ無いです。 一応所得税は80万以上だと発生するんです。 正社員ですと、年末調整はするので おそらく用紙が送られてくるはずです。 還付金として 一月か二月かそのあたりの給与に反映されます。 多めに払っている所得税を最終的に計算して、多く取ってた分を本人に返金するんです。

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  • お給料に上乗せするかどうかは会社のやり方であって。 1月から12月の間でお給料を貰っていれば、税金を支払っていますから、余剰分は返金されますし、不足なら不足分を徴収されます。

  • 産休育休中の各種給付金は非課税です。つまり収入にはカウントされません。その上で、年収と課税控除額の差し引きで課税額が判断されます。当然に支払った税金額より多く戻ってくることはありません。

  • 年調の還付のしかたは 会社によって異なります。 翌年現金で という昔のやり方もまだあるようですし・・・ まあ、今普通になっているのは 11月までの 給与と 12月の賞与からの源泉税額の合計と 12月末までの 支給額で計算した 年調後の正しい税額を算出し 12月支給給与の 所得税欄で、還付する場合は マイナスで控除 (マイナス控除=支給となる) 追徴する場合は、普通に 控除する のが多いです なので、普段の月の所得税欄と 12月の給与の所得税額の欄の 差が 還付(あるいは追徴)という感じになります。 育休中でも 同じ話です。 ※ 今年 一度も給与をもらっていない場合は、 年調自体しませんが・・・ 今年 所得税がひかれていたなら、通常は還付になるので 12月だけ 総支給額0 控除欄に 所得税欄が マイナスで記載 って感じになるかな? ※ あくまでも 12月支給給与の税額欄で年調をする場合の例です

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