お給料に上乗せするかどうかは会社のやり方であって。 1月から12月の間でお給料を貰っていれば、税金を支払っていますから、余剰分は返金されますし、不足なら不足分を徴収されます。
産休育休中の各種給付金は非課税です。つまり収入にはカウントされません。その上で、年収と課税控除額の差し引きで課税額が判断されます。当然に支払った税金額より多く戻ってくることはありません。
年調の還付のしかたは 会社によって異なります。 翌年現金で という昔のやり方もまだあるようですし・・・ まあ、今普通になっているのは 11月までの 給与と 12月の賞与からの源泉税額の合計と 12月末までの 支給額で計算した 年調後の正しい税額を算出し 12月支給給与の 所得税欄で、還付する場合は マイナスで控除 (マイナス控除=支給となる) 追徴する場合は、普通に 控除する のが多いです なので、普段の月の所得税欄と 12月の給与の所得税額の欄の 差が 還付(あるいは追徴)という感じになります。 育休中でも 同じ話です。 ※ 今年 一度も給与をもらっていない場合は、 年調自体しませんが・・・ 今年 所得税がひかれていたなら、通常は還付になるので 12月だけ 総支給額0 控除欄に 所得税欄が マイナスで記載 って感じになるかな? ※ あくまでも 12月支給給与の税額欄で年調をする場合の例です
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