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2022年一級建築士製図試験について質問です。 今回道路が北面と南面にあり、南側からメインアプローチ 北側から管理…

2022年一級建築士製図試験について質問です。 今回道路が北面と南面にあり、南側からメインアプローチ 北側から管理と設備のアプローチをとりました。(それぞれの道路から道路斜線がかかります。)その際、南面のメインアプローチ上部に庇(接道長さの1/5以下)(高さ5m以下)(道路から1m以上離隔) 北面の管理アプローチ上部+設備室(外部に向けて独立して設けた)の上部に庇(接道長さの1/5以下)(高さ5m以下)(道路から1m以上離隔) をそれぞれ設けました。 この場合メインアプローチの上部及び管理アプローチの上部庇は道路斜線 後退距離の緩和に該当すると思うのですが、外部に独立して設けた設備室の庇は後退距離の緩和に該当するのでしょうか? どなたかご教示頂きたいです。

補足

外部に独立して設けた設備室 →外部に向けて独立して設けた設備室(建築物内での行き来は出来ない)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    北面の2つの庇の長さの合計が接道長さの1/5以下なら緩和条件に該当します。

    1人が参考になると回答しました

  • 庇の出は何m? 今回の試験階数自由で斜線制限の触れさせる様に仕向けてます。 対策なんかでは庇は書かない様にしてます。

    1人が参考になると回答しました

  • >この場合メインアプローチの上部及び管理アプローチの上部庇は道路斜線 後退距離の緩和に該当すると思うのですが、外部に独立して設けた設備室の庇は後退距離の緩和に該当するのでしょうか? 別棟は緩和の対象ではないと思いますけど、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内なら対象じゃないですかね。 というか、実務でも試験でも道路斜線は庇すらよけようとして設計するのが基本だと思ってますが、よくそんな危ないことやりますねって思いました。

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