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労働基準法第58条第1項についてです

労働基準法第58条第1項についてです親権者は未成年者に代わって労働契約に締結してはならないとありますが、子役と芸能プロダクションの契約を決めるのは親じゃないですか?これはただ契約書が子供の名前なら違法にならないということなのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    雇用じゃないから違法にならないです。 映画の制作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても同様に就学時間外に使用することが認められます。 15歳以下の児童の場合、就学時間+労働時間(稽古や衣装替えを含む)が1週間に40時間、1日7時間を超えてはなりません。(労働基準法60条)出演したり撮影していいのも20時までです。

  • 知ってるわけではありませんが、雇用契約ではなく委託契約の可能性もあります。また15歳以下の雇用契約の場合、所轄の労基署長の許可が必要ですから、保護者は同意するという形式だと思います。

  • 雇用契約とプロダクション契約は別物ですから・・・同じに考えても答えにならないでしょう。

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