教えて!しごとの先生
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年末調整、確定申告についての質問です。 芸能活動をしていますが、収入が少ないため派遣をしています。 2箇所で別々…

年末調整、確定申告についての質問です。 芸能活動をしていますが、収入が少ないため派遣をしています。 2箇所で別々の派遣会社で働いています。 そこで、 派遣の収入が多い方を年末調整。少ない方を自身で確定申告。 芸能活動の収入分を確定申告。 各収入は全て10万〜15万以下です。 これで問題はないでしょうか? 少しでも払いすぎた分が戻ってきてくれるなら、嬉しいです。 知識が浅く何度も調べましたが、よく分からずでした。 詳しい方教えていただきたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 少ない方だけ確定申告なんて、妙なことはできません。 所得税というのは、基本的に全ての収入の合算で決定します。 預貯金の利子のように、一部は「源泉分離課税」といって、他の収入と無関係な物もありますが、ごく一部です。 質問者様のように複数箇所からの収入がある方、年途中で状況が変わった方は、各支払い時点の収入が、年間総トータルの平均にはなっていませんから、税金が不足していたり、取り過ぎだったりの可能性が高くなります。 それを、きちんと精算するのが年末調整であり、確定申告なのです。 まず、年末調整ですが、12月31日時点で在籍していて、会社側が「年末調整をしますよ」と言ってくれる状況でないと、できません。 また、収入の内容は「給与」になっている必要があります。 「各収入は全て10万〜15万以下」という状況で、条件にあてはまる会社がありますか? あったら、その会社に、年末調整をお願いしましょう。 派遣会社が2社とも可能ということでしたら、一方でしか年末調整はしてはいけません。 収入が少ない方の会社には、他の会社の方が収入が多いことを話して、年末調整未済で源泉徴収票をいただきましょう。 もし、その会社が、「自社の分だけで年末調整しないとダメです」と言うようでしたら、してもらっても実害はありません。 年末調整をした分、していない分、すべての源泉徴収票を持って、年明けに、ご自分で税務署に確定申告をすることになります。 国民健康保険や年金、民間の保険会社からの控除証明、医者にかかった医療費などがあったら、そちらも集めておきましょう。 お住まいの自治体によって違いますが、年明け頃から、税務署が確定申告の相談窓口を設置します。 お住まいの自治体名と「確定申告」という言葉で、ググってみてください。 具体的な相談に乗ってくれます。

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  • それでいいですが念のため。 年末調整した給与の分もすべて、確定申告しますよ。 源泉徴収票2枚を給与所得で、芸能活動収入を雑所得で、申告してください。 「払いすぎた分」というのは給与や報酬から源泉徴収された所得税のことですね。給与明細や支払明細でこれが引かれているなら、全額還付されますよ。

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