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パートの社会保険加入条件について。 2022年10月から従業員100人超えの会社は、 週の所定労働時間20時間以上で 社会保険に加入できるようになりましたが とある月の1週目は週2日(16時間)勤務、 2週目は週4日(32時間)勤務、 3週目と4週目は週3日(24時間)勤務 をした場合、この月は社会保険に加入できませんか? 月の中で平均して見た場合、 週3日(24時間)勤務になると思うのですが、 この考え方は間違っていますか? 週の所定労働時間の週とは 月曜日から日曜日を指しますか? 詳しい方教えていただければ嬉しいです。 よろしくお願いします。
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シフト制の場合は、月の労働時間が87時間以上が、週20時間に相当します。 契約が月87時間、月収88,000円以上であれば社会保険加入です。
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