解決済み
2022年10月から育休の社会保険料免除について変わったと思うのですが 新しい免除項目は月の中で14日以上育休であった場合もその月の保険料を免除する、と変わった?と聞いたのですが例えば2022.3/17〜2023.3/16まで育休であったとして、今まで通りだと3/16復帰だと3月末には復帰してるので社会保険料が3月分はかかると思うのですが 新しくなったやつだと16日間育休とってるので育休14日以上とみなされ3月分も免除になるのでしょうか? 私の職場の場合は子供の誕生日の一歳の誕生日の前日までが育休取得期間で、保育園等に入らなかった時のみ延長可のため、基本的には月末には復帰しなきゃいけないシステムなので…保険料がかかってくるのかな?と思ったのですが新しくなったよってことをチラッと聞いたのでどうなのかと思い… 詳しい方いたらご回答お願いします!
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Q1 2022年10月から育休の社会保険料免除について変わったと思うのです A1 そのとおりです。こまかいところが変わりました。 Q2 例えば2022.3/17〜2023.3/16まで育休であったとして、今まで通りだと3/16復帰だと3月末には復帰してるので社会保険料が3月分はかかると思うのですが新しくなったやつだと16日間育休とってるので育休14日以上とみなされ3月分も免除になるのでしょうか? A2 育休開始日と終了日の翌日が同じ月であれば、14日以上育児休業等を取得した場合にも免除となります。開始日と終了日が1年離れていますから、質問のケースでは免除になりません。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20140327-05.html
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