解決済み
間違えた回答が付いていますが、扶養基準の108,333円には交通費は含みませんが通勤費は含みます。 通勤費は必ず払われなければならないものではないので、報酬とみなされます。 例えば会社の指示で電車を利用して研修に行った場合の交通費は、立替金なので収入には含みません。 1回でも超えたら扶養を外される健保組合もあれば、年間で130万未満ならOKの健保組合もあります。 微妙なラインなら、今後のためにも健保組合に確認しておいた方がいいですね。
違います。交通費も通勤費も含みませんよ。何れも、立替金の支払いと解釈されるからで、報酬では無いからです。 尚、お勤め先は100人未満ですか?先月より、130万円の基準のままなのはその規模の事業所に限定されました。 その規模の事業所では、ご指摘のように108,334円以上の収入が有る事か、或いは週30時間以上勤務する事で加入対象となりますが、厳密にはそれが2ヶ月継続する事が必要です。逆に言うと、そうならなければ加入対象外となりますよ。
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