解決済み
130万円を意識されるのは 夫の健康保険から外れないためだとしたら 給与収入があるのですから 130万円は暦年などの過去の1年間の収入ではなく いつの時点からでも1年先の収入を見込んでの判断になるので 月収で108,333円以下であることが基準になります 税法上 夫婦間に扶養している されている の概念はなく 夫婦が受けられる税制の優遇は 配偶者(特別)控除 です 自身の給与年収が1,195万円を超えると受けられません 以下なら 配偶者の給与年収が201.6万円以上なら受けられません
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