解決済み
中小企業緊急雇用安定助成金、受給条件について今更といいますか勉強不足でお恥ずかしいのですが、中小企業緊急雇用安定助成金の受給条件(下記)について質問です。 (1)[1]最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること。 [2]前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要。) (2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと (平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。) (3)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと 質問1 : 受給条件として上記の(1)-[1]及び[2]の両方を満たさなければならないのでしょうか、それともどちらか一方当て はまればよいのでしょうか? 質問2 : 通例として土曜日は毎週出勤(休日出勤扱い)を行っていたが仕事量減により、土曜日を暦通り休日とした。 この 場合は休日出勤が無くなっただけであるから助成金の対象にはならないのか、もしくは休日出勤扱いとはいえ今まで 毎週出勤していたのだから申請可能なのでしょうか?
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Q1A:いずれか一歩の要件を満たしていれば、受給資格者となります。 Q2A:休日出勤が正常に戻ったと解釈しますので“休業日”には該当しません。
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