失業申請して受理されてからの7日間は「待期期間」で「待機期間」では有りません。読みは同じでも意味が違います。ご注意ください。失業確定の絶対条件は働くことはもちろん求職活動もご法度です。 <7日間の待機期間は全く仕事をいれなければ、雇用期間を来月頭から継続したままでも大丈夫なのでしょうか?>これは虚偽申告になると考えます。働く当てがあるなら「失業」と認められないと考えます。結果はハローワークの裁量によりますが、・・・なぜなら失業給付の基本日額を計算するうえでアルバイト雇用の形態によっては「就労」とみなされて退職前6か月にアルバイトの給与も計算対象になるかも? 良くハローワークと相談して確認してアルバイトをするべきです。失業認定後(待期期間の経過後)のアルバイトは禁止されていませんが基本手当の給付額が減額されるケースもあります。併せてご注意を・・・
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