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高校2年生でアルバイトをしているのですが2ヶ月ほど前から店長が当日シフトをキャンセルしたりしてバイトに行けない日がかなり多くあります。 家内がコロナになっただの倒れただのでいきなり休みになります。調べたのですがこれって違法なシフトカットなのですか?? またこの場合当日のシフトカットがあった日の何割かの給料は貰えるのですか?? 詳しい方教えてください。
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休ませることは違法ではないですが、休業手当を支払う義務があります。(労働基準法第26条)
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