あなたが、もし理学療法士なら、患者の要求は間違いではありません。 「理学療法士および作業療法士法」の定義では、 第二条 この法律で「理学療法」とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マツサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。 ・・・とあるので、マッサージも理学療法の手法に含まれています。そのため、患者から「マッサージの先生」と呼ばれるのは、あながち間違いではないし、「マッサージをして欲しい」と言われれば、定義上はそれも理学療法士の手技の一つなので行えばいいのでは。消炎鎮痛だけがマッサージの目的ではない。浮腫の軽減、血行・リンパや代謝促進、拘縮予防、筋膜リリース効果、ストレッチ効果、神経筋促通効果、精神的リラックス効果などの改善も広義のマッサージの目的ともいえる。要は、リハビリを行う上で必要なマッサージなら理学療法士が行えというのが、法律上の解釈でしょう。むしろ、法律上の理学療法士の定義にマッサージも記載されている以上、疾患上の禁忌でなければ患者からのマッサージ希望を、勝手に拒否することの方が問題です。患者の正当な治療要求に対する、業務拒否のコンプライアンス違反です。 「理学療法士は按摩マッサージ師ではないから、絶対にマッサージはやらない」というのは、特に傲慢でプライドだけが高い理学療法士に多い傾向です。 ただ、あなたが作業療法士や柔道整復師なら話は別です、法律上の定義にマッサージはありませんからね。
現在の柔整はマッサージが主体じゃないですかね?都内では10分1000円ぐらいでやっている接骨院だらけで、そんなに抵抗ないと思いますが。 理学療法士と作業療法士は病院なら、入院期間が限られているからマッサージはよほどのことがないとやらない。 ただ現在訪問していますが、生活期では利用者様によりますがマッサージを軸に組み立てることもあります。疼痛緩和や筋緊張緩和、疲労緩和で動きが良好になりパフォーマンスがあがる場合も多々あります。 また入口はマッサージで信頼関係を得て、徐々に運動療法を組み込んでいくこともよくやります。 いきなり運動療法して筋肉痛で嫌気さして契約中止→その人は一生リハビリにトラウマで終了→これは避けたいですね。 病院しか経験ないセラピストはマッサージは嫌う傾向なので、働いている環境でマッサージに関しては意見わかれると思いますね。 ただ病院や老健で患者様に運動を強行できるのはあくまで「囲っていて逃げ場がない」だけで、訪問やデイケアなどになると「俺は先生だから!」的なジャイアンみたいな態度は通用しないですね。 ゴールを決めて、どうアプローチを工夫するかが出来るセラピストになりますね。
理学療法士です。私の場合は 「マッサージは消炎鎮痛処置なんで私の独断ではできません。またお金をいただける技術はありません。よってもしマッサージが希望なら今日付で患者様希望ということで卒業にいたしますが?もし実施すれば不正請求になります。犯罪の片棒を担ぐことはできません」と応酬話法しています。 だって 通知 (1) 消炎鎮痛等処置は、疾病、部位又は部位数にかかわらず1日につき所定点数(35点)により算定する。 (2) 「1」のマッサージ等の手技による療法とは、あんま、マッサージ及び指圧による療法をいう。 消炎鎮痛処置は医師の指示の下、医師や看護師、理学療法士、柔道整復師、あマ指師など物理療法や手技療法を修めた有資格者が行えます。
はい、マッサージではありません。 理学療法士に多いですが、マッサージして『仕事したつもり』になってる輩が多いので、そのように言われます。
< 質問に関する求人 >
柔道整復師(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る