解決済み
通勤手当の不正受給についてなのですが、 職場の同僚が、A駅とB駅の、A駅寄りの中間あたりに住んでいて、 通勤手当を職場から遠いA駅から申請して定期代をもらっているのですが(A駅とB駅は隣駅で、同僚の家からA駅までは徒歩7分、B駅までは徒歩10分です) 私が乗車するB駅から乗り降りしているようで、よく駅で会います。 A駅までの定期券を買っているのか聞いてみたところ定期券は買っていないとのこと。 定期を買わずに時々A駅~B駅を歩いて交通費を浮かせているのだと思うのですが、これは通勤手当の不正受給、横領になりませんでしょうか? 私も同僚も職場の総務部におり、交通費を計算するような仕事もしているため、 不正受給をするのは立場的にも危ないと思い、モヤモヤしています。 職場の上司に同僚とB駅で遭遇することを相談してみたところ、通勤手当として6ヶ月定期の1/6を支給しているが、定期券の購入が必須というわけではない(定期のコピー等提出はさせていない)ので、職場により近いB駅までも徒歩圏内だとしても同僚の最寄駅はA駅なので、追求しない考えのようです。 B駅でよく遭遇する自分としてはモヤモヤしますが、不正受給等の心配はしなくて良いと思われますでしょうか。 ご教授をお願いします。
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うちの会社は、それに近い行為で不正受給→顛末書提出になった人がいます。 ただ、うちの会社の場合は、 ①申請した通りの区間の定期を買うこと(自分で追加費用を出して、申請した区間より長く取る事は可) ②在宅勤務などで出社比率が低い場合も必ず定期を購入すること と言われています。 要は、通勤費として支給した分は、必ず通勤費として使用して下さいということです。抜き打ちで、定期の確認もされます。
例えば子供を預けている保育所がB駅の近くにあるとか 買い物とかクリーニングとかジムとかB駅の近くにあれば B駅を利用するでしょう。 わざわざA駅で降りて長い時間かけてB駅付近まで歩かないと思います。 横領は大げさではないでしょうか?
なるほど:2
ありがとう:1
会社の監査部門に情報提供すればいいと思います。処罰が必要だと会社が判断すれば、処罰されるでしょう。 おそらく、通勤「手当」は課税対象となっていると思います。立て替え交通費と違い、手当なので、住民票の住所から、最寄駅が常識的な範囲内で有れば、領収書等の証憑者類を求めない、という会社の方針もあるかも知れません。
そうだね:1
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