解決済み
嘘のような話ですね。 著しく会社や仕事に悪影響を及ぼすなら話は別ですが、それは違法だと思いますよ。 飲食業界では食中毒の要因となる牡蠣を食べることを禁止している会社もありますが、それとは大きくことなりますね。 労働基準局に相談することをお勧めします。
強制が可能か?という質問でしたら①物理的に可能かと②法的根拠を持って可能かの2つに分けられる。②の根拠は健康管理の面から子供に給食を強制することが違法とはならないので状況次第では考慮の余地がある。 ①の物理的にやった場合、精神的苦痛を理由とした不法行為賠償請求なので実害の立証とか憲法18条19条辺りでの人権保護の観点から主張をすることになると思う。 本件は夫人が善意で弁当を作ってるだけで食べなかった場合にどういった制裁を加えられたかとか、そもそも拒否の意思表示をしたか?とかが問われて、それが無い場合、権利の上に眠る物は保護されないの民法上の大原則が適用され保護されない
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