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バイトで借りた制服の一部が穴空いてしまって、社長に伝えたところ交換するから弁償しろと言われました。 半年ちょい働いており…

バイトで借りた制服の一部が穴空いてしまって、社長に伝えたところ交換するから弁償しろと言われました。 半年ちょい働いており週5でシフト入っていて2枚のTシャツをずっと使い回してました。バイトの内容がトラックの荷物(ダンボール)を卸して店まで持っていき卸す作業をしてます。 そのためダンボールの角が服に擦れて多分破れたんだと思います。 これって弁償しないといけないのでしょうか? 3000円くらいだと言われました。

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765閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    普通は 弁償 しなくて いいです 、 仕事で 破れたんですし 2枚を ずっと 使ってたら そーなりますよね 、 社長さん おかしいですね 、、。

  • 仕事上の作業でそうなったなら質問者さんの落ち度ではないので支払いの義務はありません ですが、この後も今の会社で働きたいのでしたら事を荒立てたく無いのも事実かと思いますので、私なら支払います

  • しなくても問題ありません 労基に通報しましょう

    そうだね:1

  • 仕事で破れたんだとちゃんと言いましたか? 普通それで弁償はないですよ、Tシャツなのにセコイなー、10年でも弁償っていいそうだ

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