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アルバイトと青色申告の個人事業主をやっていて、家族の扶養に入りたい場合 ・給与所得控除55万円 ・所得税の基礎控除48万円 ・電子青色申告の控除65万円 が控除になるのでアルバイトで稼ぐのが55+48=103万円まで 個人事業主で稼ぐのが65万円まで なら扶養に入れて、さらに税金も非課税になる、との認識で間違っていないでしょうか?
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青色申告は事業性が無いと認められないようになりましたから、 アルバイト給与と雑所得業務で申告することになります。 家族の被扶養者は個人事業主とは言わないです。
国税に関してはご認識のとおりです。
事業所得が65万しかないことや給与所得のバランスから事業所得の事業性に疑問が生じます。 一般的に事業性のないものは事業所得ではなく雑所得になり青色申告特別控除の適用はありません。
なるほど:1
基礎控除の48万は扶養判定には関係ありません。 扶養の条件が「合計所得48万」です。給与所得は103万から給与所得控除55万引くと48万となるのでOK。 事業所得の場合は最高で65万の青色申告控除が受けられます。ということは、事業所得が113万なら控除適用で48万となり扶養になれます。 つまり、事業所得の方が10万多く稼げるのです。 あなた自身に税金がかからないかどうかはこの合計所得から基礎控除などの所得控除を適用して判断します。最低でも基礎控除48万あるので、扶養控除の対象になれば必然的に非課税にはなります。 ただ住民税の場合は基礎控除の額が違うので注意が必要です。
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