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未払いの残業代について

未払いの残業代について私は前の職場を2年前(2020/3)にやめたのですが、現在(2022/10)に労基に連絡して『前の会社が残業代をくれませんでした。』とチクったら前の職場に労基がきて、私の懐にもサービス残業代(約600時間分 )がポンと手に入ることができるのでしょうか。 その辺に詳しい方、また実行された方、アドバイスをよろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    実際に何時まで働いたか分かるもの、タイムカードやシフト表、給料明細など「未払い賃金が発生している」と証明出来る証拠を用意する所から始まります。 まずは、会社に対して「未払い給与の支払いを求める」旨を明記した請求書を送ることになります。 請求書を送る際には、内容証明を利用することで「いつ、どのような内容を伝えたのか」という客観的な記録を残すことができます。 この記録は、請求書を送った後にも会社が給料を支払わなくて裁判に発展した際には、証拠として活用できることになるのです。 請求書を送った後は、会社の対応を待つことになります。 請求書を送っても会社が対応してくれない場合は、未払い給与が発生している事実を客観的に証明する証拠を準備したうえで、労働基準監督署へ申告しましょう。 ただし、証拠が不充分な場合には、労働基準監督署は対応してくれない可能性があります。 また、労働基準監督署にできるのは指導や刑事事件化することであり、裁判所の判決のような「支払いをしなさい」という強制力を伴う命令を発する権限はありません。 労働基準監督署が指導をおこなった後にも会社が未払い給与を支払わない場合には、強制力のある命令を下す権限を持った機関である、「裁判所」を頼りましょう。 給与未払いの問題では、裁判所に「労働審判」の申立てをおこなうことになります。 裁判所の審判官・審判員が審理をおこなうことで、紛争が速やかに解決される可能性が高い点が特徴です。 労働審判の結果に対しては、労働者・会社の双方が「異議申立て」をおこなうことができます。 どちらかによる異議申立てがおこなわれた場合には、「労働審判」から「通常裁判」へと移行することになります。 また、労働審判を経ずに通常裁判を起こすことももちろん可能です。 私は会社に対して「未払い賃金払ってくれないなら労基に言いますよ」と通知した段階で支払われましたが、会社がゴネれば弁護士を立てて裁判することになります。 労基に報告、相談しても強制力のある指導は出来ないので、是正勧告だけで支払われないことはあります。

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