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もし、弁護士登録と社会保険労務士登録両方をして開業したら、どのようなメリット・デメリット(問題点)があると思いますか?

もし、弁護士登録と社会保険労務士登録両方をして開業したら、どのようなメリット・デメリット(問題点)があると思いますか?※数年間社労士の勉強をしてきましたが、合格できずいったん諦めました。その後勉強してきた司法試験に合格できそうですが、社労士の仕事に今も興味があります。 司法試験に合格後、もう一度社労士の勉強をして試験を受験しようと思っています。 こういうパターンは聞いたことがないので、ご意見を参考にさせてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    社労士です。 弁護士となる資格をもっていれば、社労士になれますよ。弁護士は社労士試験に合格しなくても、社労士登録ができます。 <社会保険労務士法> 第三条 2 弁護士となる資格を有する者は、前項の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する。 ご参考までに。

  • 弁護士ならば,登録するだけで,弁理士,税理士,社労士,行政書士,海事保佐人を名乗る事ができます。尚,司法書士を名乗る事は出来ませんが,弁護士であれば司法書士が行える業務全てをする事ができます。

  • 一般的な社労士業務をしたいなら社労士登録は有効でしょう。弁護士だけだと労働関係の裁判の依頼しか来ないでしょう。今は弁護士でも食べていくのが大変なので普段は社労士業務をして生計を維持するのも有効だと思います。弁護士の資格だけで開業しても社労士の業務依頼は見込めないと思います。社会ではこれまでの実績が大事です。裁判は弁護士、税務は税理士、登記は司法書士、特許は弁理士、労務は社労士など。

  • 社労士にできて、弁護士にできない業務がほとんど思い付かないので、メリットはほぼないかなと… 弁護士だけで、労働法律事務所は名乗れ、労働裁判はできますが…

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