解決済み
社労士です。 弁護士となる資格をもっていれば、社労士になれますよ。弁護士は社労士試験に合格しなくても、社労士登録ができます。 <社会保険労務士法> 第三条 2 弁護士となる資格を有する者は、前項の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する。 ご参考までに。
一般的な社労士業務をしたいなら社労士登録は有効でしょう。弁護士だけだと労働関係の裁判の依頼しか来ないでしょう。今は弁護士でも食べていくのが大変なので普段は社労士業務をして生計を維持するのも有効だと思います。弁護士の資格だけで開業しても社労士の業務依頼は見込めないと思います。社会ではこれまでの実績が大事です。裁判は弁護士、税務は税理士、登記は司法書士、特許は弁理士、労務は社労士など。
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