解決済み
私は正社員の保険屋です。 2月に第1子が産まれますが、勤務年数1年未満のため育休がとれません。2月生まれということもあって、保育園に預けられる可能性も低いと役所で言われてしまいました。 その場合、保育園に入れるまでは休職となるのでしょうか? 育休制度がないと記載がありますが、育休をとることは出来ないのでしょうか?(法律的なもので) 育休が取れず、休職の場合、なにか給付金など受け取れるものがあれば教えてください
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産休は誰でも取れる権利なので、仮に2月1日が予定日だった場合は産前休業期間が2022年12月22日〜2023年2月1日で、産後休業期間が2023年2月2日〜2023年3月29日になります。※実際の出産日がずれた場合は、産後休業は、実際の出産日の翌日から開始します。 お金がもらえるわけではないですが、とりあえず4月1日希望で申請し、保育所に入所して復帰、という流れになると思いますよ。 ただ保育所によって入所の受け入れ月齢が違うので希望の保育所にはいれるかわからないのと、4月の時点で生後57日を過ぎていないと4月入園はできないので2月4日以降に生まれる予定の場合は、0歳児クラスの途中入園、もしくは次年度の1歳児クラスの入園になります。 あと0歳の保育料は高いです。 しかし、予定日よりも前に出産することになる場合もあるでしょう。仮申込みはしておいてもいいかもしれません。
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育休、休職が取れるかは会社次第だと思います。 法律的なものは産休のみに育休が取れなければ復職するか退職するかだと思います。 休職の場合の給付金も会社次第です。病気ならば手当がある場合がありますが、病気ではないので難しいです。 他に手立てとしては…ご主人が育休を取得する、認可外保育園を利用して復職するでしょうか。
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