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*次の場合は、調理業務従事歴として認められません。 (業務内容に関する事項) ア 飲食店などで仕事をしていても、接客業務や経営管理、調理品の運搬、食器の洗浄など直接調理 と関係のない業務をしていた期間 イ 飲食店営業の許可を受けた営業施設であっても、主にケーキ、デザート類及びパン製造(調理パ ンは除く。)の業務に従事していた期間 ウ 単純作業の繰り返しのみの期間(野菜を切るだけ、衣がついているコロッケを揚げるだけ等) (就労内容に関する事項) エ 料理学校・教室や小・中・高等学校、短大、大学等で調理を教えていた期間や習っていた期間 オ 栄養士、看護師、保育士等の職種として採用され、調理業務に従事していた期間 カ 企業の食品研究業務や家庭での調理行為 キ 雇用形態がパート又はアルバイトの場合(ただし、週当たり4日以上かつ24時間以上(週4日× 1日6時間、週5日×1日5時間、週6日×1日4時間等)継続して従事している場合は除く。) ク 長期休暇(夏休み等)などで、1か月以上調理業務に従事しなかった期間 (従事施設に関する事項) ケ 食品衛生法による営業許可を受けていない施設で従事していた期間(給食施設を除く。 これは、調理師要綱ですが、 栄養士として採用されているので、オに該当します。 よって受験資格はないと考えられます。 これは関西広域連合のものですが、住んでるところの都道府県の調理師試験要綱をちゃんと見た方がいいですよ。
集団給食の調理師です。 今は保育園で働いています。 私も、2年間の実務経験を経て、免許をとりました。 2年以上の実務経験を証明するのは事業主です。 書類を書いてもらう必要があるので、あらかじめ質問者さんの目標をお話ししておいた方が良いと思います。 その上で、2年後に書類を書いてもらえるのかを聞いてはどうでしょう?
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