教えて!しごとの先生
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飲食店や食品の小売業のアルバイトなどで、不注意によるミスなどにより廃棄になってしまった場合、損害賠償として従業員の全額自…

飲食店や食品の小売業のアルバイトなどで、不注意によるミスなどにより廃棄になってしまった場合、損害賠償として従業員の全額自腹や社販買い上げ、または給与天引きになりますでしょうか?謝罪の上、勤務先のお店や会社から請求がなければ、それ以上、支払いの義務などはありませんでしょうか? このようなケースにおける損害賠償請求の時効は何年でしょうか? よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    飲食店で出す丼を数回間違えてロスになりましたが、1度も天引きや弁償した事ないです。何か言われてるのですか?

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