解決済み
飲食店や食品の小売業のアルバイトなどで、不注意によるミスなどにより廃棄になってしまった場合、損害賠償として従業員の全額自腹や社販買い上げ、または給与天引きになりますでしょうか?謝罪の上、勤務先のお店や会社から請求がなければ、それ以上、支払いの義務などはありませんでしょうか? このようなケースにおける損害賠償請求の時効は何年でしょうか? よろしくお願い致します。
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