教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

フリーランスと下請法

フリーランスと下請法フリーランスで働いています。資本金5000万以上の企業から情報成果物作成の仕事を受け納品した所、当初より著しい報酬の減額を唐突に言い渡されました。担当が単価を1桁勘違いしていたとのことで、完全に非は認められた上で何度も謝罪は受けたのですが、その金額か、仕事をキャンセルするかにしてほしいという唐突かつ一方的な要求を突き付けられました。焦りや混乱もあり、泣く泣くその条件を飲むことにしましたが、どうしても納得がいかず色々調べてみたところ、下請法禁止事項の (第1項第3号)あらかじめ定めた下請代金を減額すること。 に該当するのではと思いました。しかも、下請事業者の同意があっても、下請事業者の責に帰すべき理由がない限り、下請法違反となることには変わらないともあり、泣き寝入りをせずに交渉に持ち込みたいとの思いに至りました。 そこで、なにぶん若輩フリーランスなものでしてそういった知識や経験もあまり無く、是非皆さまのお知恵やご意見を賜れましたらと考え投稿させて頂きました。 無用に事を荒立てる気もございませんし、本来の報酬である10万程をきちんとお支払い頂ければそれで十分と考えております。このようなケースで、相手に伝えておいた方が良い事、やらない方が良い事、気を付けるべきこと等、ご教示頂けますと幸いです。何卒宜しくお願い申し上げます。

続きを読む

299閲覧

回答(3件)

  • 似たようなケースに遭ったことがあります。 契約時前提20万→先方の提示ミス。おそらく本来の予算は10万円。 先方からの提案で「15万でもいいでしょうか」ということで、自分はすんなりその条件で合意しました。 基本的に企業は予算が決まっているので、予算を大幅に超える支払いはできない、という現実があります。 それでも「絶対20万じゃないとやだ」とゴネれば、先方は大企業ですし、訴訟などのリスクを負うくらいなら、払ってくれたでしょうが、割と「無理をする」(ミスした担当者が上司に土下座する勢いで謝り倒して、予算を増やしてもらうなど)ことになるのは確かです。 一応今後も付き合いたいクライアントだったのもあり、折衷案で妥協しました。 そもそも自分の経験上その仕事はおそらく10万程度だろうなと思ってまして、「20万とは破格だな」と思ってたので、「やっぱりか」というのもありました。 質問者様の場合も、今後そのクライアントとどう付き合いたいかにもよると思います。 個人的には、「著しい減額」を納品後にいきなり交渉してくるクライアントは、もう今後切れてもよさそうな気はしますが…。 今後切れてもいいから、全額回収したい場合は、下の方がおっしゃるように法律をもって、公取委の存在などちらつかせながら、強硬に交渉するのも良いと思います。最悪少額訴訟などの裁判に出れば、まずこちらが勝ちますし。ただ、非常に労力を使う可能性があり、こう言っては何ですが、10万のためと考えると、労力のもとがとれない気はします。私は一度不払いで少額訴訟しましたけど、まあまあ大変でした。 なので、全額ではなく、こちらも一応譲歩を示して、10万予定なら、7万円までは減額対応できますとか、そういった交渉をしてはいかがでしょうか。 別に10万予算のところ100万請求されたわけじゃないですから、これくらい支払ってくれてもよさそうだと思うのですが。 その場合、下請法などを調べ、公取委にも相談したということをちらつかせても良いかもしれません。 そして「こちらも法的手段などにはなるべく出たくないと考えておりますので…」くらいは言っても良いかもしれません。

    続きを読む

    ID非表示さん

  • これは完全に下請法違反です。 下請法の適用かどうかは双方の資本金額と取引内容の2要件で決まります。 「資本金5000万以上の企業から情報成果物作成の仕事を受け納品した所、当初より著しい報酬の減額を唐突に言い渡されました。」・・適用ですね。 下請取引適正化推進講習会テ キ ス ト (令和3年11月)最新版 https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/shitauketextbook.pdf <親事業者の禁止事項> P.52 ウ 下請代金の減額の禁止(第4条第1項第3号) 下記講習会テキストご参照下さい。 「下請事業者の責に帰すべき理由」の場合は下請代金の額を減ずることが認められますが、今回の場合、あなた側に何らの瑕疵もありません。 親事業者側の依頼内容・納期と金額に合意したから仕事を引き受けましたよね。 相手方の金額提示ミスだとしても、当然ながら依頼時に口頭でも金額提示があり、3条書面を入手しているのはありませんか。 親事業者は下請取引に関して3条書面の発行義務があります。 今回は親事業者側のミスですから、当初金額の全額支払の義務があります。 その成果物の結果を見て、当初の金額を「値下げ」すること自体が下請法違反です。 更に「その金額か、仕事をキャンセルするかにしてほしい」については、 下請法からすると「何言ってんだ!」の違反です。 ①その金額・・・当初金額ではない「値引き」後の金額 ②仕事をキャンセル・・・納品済み 特に②にすると「支払無し」という意味ですよね? でも、あなたは依頼どおり期日内に納品していますよね? それでキャンセルして支払無しならば、何のための仕事・期間だったのでしょうね、あなたの人件費も請求できない? どちらにするかは、あなたの自由な判断です。 しかし業界では当たり前のやり方でも、下請法違反は違反です。 下請法は昭和31年施行で僅か12条しかないもので、具体的内容が不明確なので、公取と中小企業庁が毎年11月に全国で講習会を開催しており、その時に配布される上記のテキストが実質的に公的な教科書の役目をしています。 その最終ページに公取などの下請法に関する相談窓口の記載がありますから、 気兼ねなく電話でご相談下さい。今はこちらから電話したら先方で電話番号を聞かれて一端切り、再度先方から掛け直してくれます(公取の場合)。 私は今まで何度電話したことか・・・丁寧にお答下さいますし秘密厳守です。 そこで今回の状況を話して、下請法違反であることを確認し、 それを基にして相手と交渉すべきであり屈することは決してありません。 あなたも今後このお仕事を続けるならば、電話でその他の疑問もお尋ねに なるべきでしょうね。 どうか頑張ってください!!

    続きを読む

    なるほど:2

  • 丁重な謝罪があったその上で「その金額か、仕事をキャンセルするかにしてほしい」という申し出られた意味をどう考えてる? 仮に契約書が誤記であったとしても10万の価値があれば払うわな 向こうの腹 「流石に10万は無いだろ」 付け加えると「このフリーランスも流石に10万は無いと理解するだろ」 丁重に対応してくれてるのを寧ろ感謝すべきに見えるけどな

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

フリーランス(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる