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国家又は地方公務員が懲戒免職や犯罪者になった後の人生は、どのような職に就くことになりますか?

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    法的には、「懲戒免職処分を受けてから2年間は、国家公務員の場合は国家公務員に、地方公務員の場合も地方公務員には再就職はできない」という規定があります。 しかし、この規定は、同じ地方自治体に対して適用されるもので、別の地方自治体を2年以内に受験することは可能です。 一般的に、公務員試験の職員採用時に過去の処分歴の申告は求めません。 国家・地方公務員法上の欠格条項に該当しなければ法律で受験が認められています。 そのため、実名報道されていない場合や、懲戒処分が軽い場合はネットで公表されていない場合も多く、 自治体の採用担当者が処分歴を見つけられなかった場合は採用される可能性はあります。 実際に、A市で処分されていた人がB市で採用された事例はあります。 ただし、実名が報道で発覚してしまった場合(ネットを調べれば出てくる)や、同じ公務員でも警察官など保安系は別です。 保安系公務員は身辺調査が入り本人どころか親族まで見られます。 そのような場合、アルバイトや短期雇用で食いつなぐしかありません。 また、いざ役職に就く、ポストに上がる、となったときにそれをよく思わない同僚に何を言われるかわかりません。 一本の電話でクビです。 その恐怖に脅えながら働くことになります。 正社員という雇用をあきらめることとなります。 交通誘導員や警備員、自動車組み立ての期間工、コンビニなど数多ですが、結果的にこれらに頼るしかありません。 必要最低限度の身分保障をされているのが公務員です。 懲戒免職という公務員の世界で一番重い処分を受けてしまうようなことをしなければいいのですが、後をたちません。 逆に言えば、それほどのことをしたのだから、再就職できないのも当然だとも言えます。 公務員という職、身分に就いた以上は、覚悟して働く必要があります。

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