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パパママ育休プラスの利用方法と育児休暇分割取得について

パパママ育休プラスの利用方法と育児休暇分割取得について私は男で、現在妻が妊娠しております。それに伴い夫婦共々産休をほぼ1年取る予定なのですが、パパママ育休プラスを利用して休みを少しずらそうと思っています。 説明をいくら調べても、いまいちこれが許されるかわからないので、ご存知の方がいれば教えてください。 仮に子供が2023年1月1日に生まれたとします。 妻は、2023年12月31日まで育休を取得します。 一方私は2023年1月8日から22日まで2週間育休を取ります。その後、2週間会社に復帰します。そして、2023年2月5日から2024年1月10日程度までパパママ育休プラスを利用して育休を取得したいと思っております。例ですので曜日は無視してください。 男性育児休暇の分割は8週間以内なら可能とありますが、8週間以内に育休を再取得できるのかが鍵になってくるとは思っております。 このようなパターンは成立しますでしょうか? 出来れば、エビデンス含めていただければ助かります。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 10月から新しい制度も始まって、とっても、ややこしくなっている育休ですが… パパが、かかれている取得予定をみると、2回のみですよね。 なので、最初の1/8〜1/22は、出生時育児休業(産後パパ育休)にしてもいいし、通常の育児休業でとってもどっちでも大丈夫です。10/1から育児休業も1歳までで分割取得ができるようになりましたので。 ただし、育児休業は、1歳までなので、おっしゃっているように、パパが2024/1/10までとりたいとなると、1/1〜1/10がパパママプラスになるんですが、このパパママプラスの要件に、後に育児休業に入った方が1歳2ヶ月までというものがあるんです。 1/1生まれだと、ママの育休開始日は2/27からになります。パパが2/5から育休2回目にはいってしまうと、パパがプラスに該当せず、ママだったら可能になります。パパの2回目が2/27からであれば、パパかママどちらかが1歳2ヶ月までとれます。2/28以降だと、パパが1歳2ヶ月までとれます。 ちなみに、1歳時点で保育園の申し込みはされるご予定ですよね?? 〉男性育児休暇の分割は8週間以内なら可能とありますが、8週間以内に育休を再取得できるのかが鍵になってくるとは思っております。 ↑これは9/30までの旧制度です。いまは、育児休業の分割取得は期間気にせず可能です。 ただ、産後パパ育休を使う場合は、8週間の中で2回までに分けられて最大4週間までというのがあります。 なので、育児休業とあわせると最大4回に分けることができ、こまごま取得したい人にはメリットがあります。ただ、質問者様の場合長く取られる予定のようなので、こちらを使うメリットはあまり感じません。

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