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2022年10月〜の社会保険の適用拡大について、自分でも調べたのですが、よく分からないので教えてください。 社会保…

2022年10月〜の社会保険の適用拡大について、自分でも調べたのですが、よく分からないので教えてください。 社会保険の扶養内(130万未満)でパートを考えております。社会保険の適用拡大があり、2ヶ所で掛け持ちをしようと考えていましたが、 今日問い合わせをしたパートの派遣会社に、週の労働時間が30時間以上あると社会保険の適用になると言われました。 ①この場合、掛け持ちをしなくてもこの派遣会社の仕事のみで月に108333円まで働いても大丈夫ということでしょうか? その場合、週に約24時間ほど勤務する事になり、期間も長期です。 週20時間以上の勤務で月に88000円未満という条件は超えてしまいますが大丈夫なのでしょうか? ②夫の会社からも何か言われたりするのでしょうか?

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188閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①の趣旨が不明ですが 加入しないで 働きたい ということなのですよね? >週20時間以上の勤務で月に88000円未満という条件は超えてしまいます 週20時間で8.8万超えるなら 加入なのかと

    たっちゃんさん

  • 週20時間以上・月8.8万以上で社保加入というのは、従業員(社保加入対象者)数が101人以上の会社(特定適用事業所)の場合です。 それ以外の場合は、週の労働時間と月の労働日数が正社員の3/4以上で加入となります。 おそらく、その派遣会社は特定適用事業所では無いため、週30時間(40時間の3/4)以上なら加入という事なのでしょう。 ①大丈夫です。掛け持ちして労働時間や給料を分散させる必要はないです。 ②月108,333円以下なら何も言われないと思います。

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    なるほど:1

    ID非公開さん

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