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バイトを掛け持ちしたいです。 私は奨学金を借りてる国立理系大学生です。 親はシングルマザーです。

バイトを掛け持ちしたいです。 私は奨学金を借りてる国立理系大学生です。 親はシングルマザーです。一ヶ月の給料88000円超えると非課税から外されるらしいですが、掛け持ちした場合も適応されるのでしょうか? また、親より稼いだら扶養から外れるとも聞いたことあります。 例えばバイトAで一ヶ月80000円、バイトBで40000円だと非課税で外されるのか、それともそれぞれ88000円越えてないので非課税から外されないのか。

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ID非公開さん

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    一ヶ月の給料88000円超えると非課税から外されるらしいですが、掛け持ちした場合も適応されるのでしょうか? >誤解があります。 月88000円以下の収入がある場合 月のお給料からは所得税が天引きされませがそれ条件があります。 勤務先に扶養控除申告書を提出している場合です。 また 掛け持ちの場合は 扶養控除申告書は 一か所の勤務先にしか提出できないため 未提出の勤務先からは 月のお給料がいくらであっても 3.069%の所得税が天引きされます。 月のお給料から天引きされる所得税は仮の金額となっており 勤務先での年末調整 または ご自身で翌年確定申告を行うことにより 所得税の過不足は調整する制度となっています。 例えばバイトAで一ヶ月80000円、バイトBで40000円だと非課税で外されるのか、それともそれぞれ88000円越えてないので非課税から外されないのか。 >質問者さまの所得税の計算は 年間お給料支給額の総額で決まります。 年間お給料支給額の合計額が 勤労学生の控除を受けない場合は 103万円以上で課税されることになります。 但し 確定申告が必要でない場合もあり(確定申告不要制度の利用により) 2つ以上の勤務先からお給料を受け取っている場合 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。 と 国税庁HPに記載されています。 また 扶養には税法上の扶養と社会保険の扶養があります。 税法上の扶養は 質問者さまの年間収入が103万円を超えると 税法上の扶養から外れますので 親御さんは質問者さま分の扶養控除を受けることが出来なくなるため 一般的には税金が上がります。 ですが シングルマザーと言うことですので 質問者様が税法上の扶養から外れても 課税されない額の収入で有れば 問題ないと言えます。 但し 現時点で 親御さんの社会保険の扶養に入っている場合 「バイトAで一ヶ月80000円、バイトBで40000円」であれば 扶養から外れますので ご自身で保険料を負担することになります。

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