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主婦です。 9月末にパート(農業の仕事)で年103万円に達したので、これ以上働けないのでパートはお休みになりました。 …

主婦です。 9月末にパート(農業の仕事)で年103万円に達したので、これ以上働けないのでパートはお休みになりました。 年内、残りの3ヶ月の収入について質問です。2年前から畑をやっているのですが、畑で採れた野菜を近くの直売所に卸そうかと思っています。(使った農薬の記録などは取ってあります。また、販売も可能です。) ただ、この場合、この直売所で得た収入は20万円を超えなければ扶養の範囲で問題はないでしょうか? 旦那の扶養の主婦の場合、すでに103万円に達した場合の副業の収入についての質問です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    「農業の仕事」をパートと表現していますが、他者から給与の支払いを受けて農作業をしていることをパートと言っているのでしょうか? 「年103万円に達した」ことが原因で質問していると思いますが、何を目的として年103万までに収入を制限して、どういった効果を得ようとしているのでしょうか? 年103万にする理由も目的も分からずに質問しているなら、回答内容を誤解する危険性が高くなるのでご注意を。 なお、20万云々というのは年末調整済みのサラリーマンの確定申告義務の話です。非課税という意味ではないので仮に副業20万以下で所得税の確定申告をしない場合でも扶養控除や配偶者(特別)控除の判定における合計所得金額には20万以下の所得を含めて全ての所得を含めます。

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 副業が雑収入、なら、20万円以下なら所得税の申告は不要です。ですが、”住民税”の方では申告が必要ですから、売上と経費がわかるものを持参して、役所の税務課でその収入の申告をしてください(あるいは、税務署の方の確定申告で雑収入の方の申告もしてしまうなら、自治体の役所での住民税申告は不要です) https://cuudalife.net/weekend-agriculture/side-business-tax/ また、103万円、というのは配偶者控除の話かと思います。 あなたの畑での売上が加わってそれを超えるようなら、”配偶者控除”はありませんが、配偶者特別控除、なら受けられます。(つまり扶養に入ったままで入られます) また、最終的な所得、によっては、ご主人の職場での健康保険の扶養からも外れることもあります。(どのくらい雑所得があるか、ですけど)

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    なるほど:1

  • 103万を超えても扶養ではいれます。 ただ所得税がかかってきます。

    なるほど:1

  • >9月末にパート(農業の仕事)で年103万円に達したので どこかのタイミングで月11万を超える収入があったはずです。 >旦那の扶養の主婦の場合、 健康保険の扶養の範囲にはご注意ください。 税金は、パートが給与収入なら、150万以下なら、 配偶者特別控除で、節税効果は変わりません。 給与ではないなら、税計算での所得の扱いは変わります。

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