児発管であればご存知かと思いますが、児童指導員と児発管の兼務が出来ないので、それが兼務と見なされるかが鍵になってくると思いますが、そのようなケースの明記はされていないので自治体に任されるかと思いますので一度担当の役所にご確認された方がいいと思います。 ちなみに自分の事業所の場合は会社名が違う同系列の事業所への勤務は認められませんでした。
加算されます
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