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失業保険の特定理由離職者についてです。 派遣社員で6か月働きました。 1か月〜1か月半ごとに更新4回ほどしました。 今回…

失業保険の特定理由離職者についてです。 派遣社員で6か月働きました。 1か月〜1か月半ごとに更新4回ほどしました。 今回の更新で10月から必ず社会保険に 加入しないといけないと言われて、やむを得ず辞めることにしました。 雇用契約書は更新する可能性があると記載されています。 更新希望はしましたが、社会保険に加入が条件で、 未加入では更新できないとのことでした。 この場合は特定理由離職者に該当になりますか?

補足

扶養の範囲内で働いており、すぐに扶養から外れるのは難しいので退職をしました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    該当しません。 社会保険に加入するかしないかは「会社が決めている事」ではなく、国の制度で決まっていることです。 なので「あなたの雇用条件では加入しないとならないので絶対条件であり、断るなら違法状態になるので雇えません」というのは、ごく当たり前の条件になります。 よって合法的かつ合理的理由に対し「あなたの都合」で断るのですから、通常の自己都合退職であり、特定理由離職者のいかなる条件も満たしません。

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