解決済み
該当しません。 社会保険に加入するかしないかは「会社が決めている事」ではなく、国の制度で決まっていることです。 なので「あなたの雇用条件では加入しないとならないので絶対条件であり、断るなら違法状態になるので雇えません」というのは、ごく当たり前の条件になります。 よって合法的かつ合理的理由に対し「あなたの都合」で断るのですから、通常の自己都合退職であり、特定理由離職者のいかなる条件も満たしません。
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