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内定承諾書についてです。

内定承諾書についてです。10月5日に返送とのことなのですが、私の不手際により、普通郵便で投函してしまい、翌々日の5日、つまり期限当日に届く予定になってしまいました。万が一にも明明後日の6日以降になってしまう場合、内定の取り消しといった形になってしまいますか?また、投函する際右側のその他の郵便物の方に投函しました。こちらであっていますか?回答お願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    期日まで未着でも内定取消はない。 次の機会に注意される程度です。 また万が一,郵便ポストの投函口を間違えても仕分されるので問題ないです。

  • 右側のその他投函するものは、速達郵便、往復はがき、定形外郵便、レターパック、スマートレター、クリックポスト、ゆうパケットです。 定形外なのであれば、こちらで良いですが、一般的なサイズ、普通郵便ならば、左側が正解です。 内定取り消しとはならないと思いますが、 会社から良くは思われないかと思います。 そもそもでいうと、速達も印象は良くないです。 簡易書留で確実に期限前に到着させるというのが、良いです。

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  • そんなことで内定取り消しにはなりません。 どうしても不安でしたら、先ほど普通郵便にて発送し5日に到着予定です、と担当者にメールか電話してください。 ポストはその他の郵便物で合ってます。

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