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加害者になるには、規定されているルールを無視して何かを操作したり、その行為によって誰かが負傷、死亡しない限りはなりません。 つまり、貴方の業務上の過失で発生した事が認められないとならない。 それ以外の過失があれば会社側の対策による安全管理の問題であって、それが最初です。 先ず、警察にも労基にも、時系列で貴方が何処にいたや、何をしていたなど詳細を可能な限り調書で取ってもらう事。 不確実性のある言動は言わない事、何時、何処でどのように…、きちんと説明出来る事。 もっと良いのは弁護士を入れるのが良いですが…。 参考人調書は加害者を特定してません、確定した加害者なら警察署等に連行されます。
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