解決済み
フレックスタイムの有給休暇について知識ある方いましたら教えてください。 私が勤めている会社では、フレックスタイム制(コアタイム10〜15時)が適用されており、10〜15時は毎日働かなくてはならないですが、 1ヶ月の合計出勤時間を出勤日で割った時に、出勤時間の1日あたりの平均が8時間以上になれば良いとされております。 そこで、少しズルいことを考えました。 有給休暇を取得する際、有給を丸一日取得せずに、 10〜15時のコアタイムのみ時間有給を取得した方が有給をたくさん使えるのではないかということです。 例えば、 10/4に有給を取りたい場合、 10/4の8時間分丸一日の有給休暇を取得するのではなく、 10〜15時の時間有給を取得し、 その日の労働時間は10〜15時で5時間なので少ないですが、10/4以外の労働日の残業で補おうということです。 これは労働者として有給の取り方に問題ありますか?
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会社の規定ありませんか? コアタイムを全てお休みする場合は、有給休暇1日でとなっている場合もあると思いますので規定で定めがなければ大丈夫だと思います。
フレックスを導入する際には、労使協定が必須です。その労使協定で標準時間というのを決めねばなりません。それが年休の1日の労働時間とみなすことになります。
なるほど:1
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