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103万の壁と130万の壁の違いについて。 現在、大学生でアルバイトをしています。

103万の壁と130万の壁の違いについて。 現在、大学生でアルバイトをしています。年収は103万以内に抑えられそうなのですが、今年の4月から6月の平均月収が108333円を超えてしまい、社会保険料の扶養基準、いわゆる130万の壁のラインを超えてしまいました。 この場合は年収が103万以内に抑えていようと103万の壁を超えてしまった判定になり、所得税を払わなければいけないのでしょうか? また、「年収換算で130万を超えるような収入、つまり月収108333円超が見込まれればその時点で扶養から外れるのが原則だが、このルールを厳密に適用すると事務処理が面倒なので、実務上は3か月程度の様子を見て考えることが多い」 ということも調べたら出てきたのですがこれは本当でしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • 108333円を3ヶ月超えても所得税を払う必要はありません。 まず、税金の計算と健康保険の加入については無関係です。 税金はその年の終わり、もしくは翌年始めに前年の分を計算します。 1年間の合計の収入がはっきりしてから計算するので、年間の収入が103万円を超えていなければ所得税はかかりません。 健康保険は1ヶ月単位で計算します。 極論すれば108333円を1ヶ月でも超えたらその月は健康保険の扶養から外れますが、また次の月は108333円未満で扶養に入るとかは明らかに面倒なので108333円以上の収入が3ヶ月続くというのがひとつの基準になっています。 健康保険の扶養を判断するのは、質問者さんを扶養している保護者が加入している健康保険組合です。 お金に厳しく真面目な健康保険組合なら、108333円以上になったら早めに扶養から抜けて質問者さん自身が国民健康保険組合に加入するように指示されます。 お金にゆとりがあって保険組合の加入者に優しい保険組合なら、108333円を数ヶ月超えても年間で130万円にならなければ扶養のままでいいと言ってくるかもしれません。 健康保険の扶養でいる質問者さんは一切保険料を払っていないのに健康保険の給付を受けられているので恵まれています。 逆に健康保険組合としては保険料を払っていない人でも病院を受診したりするとお金を出さなくてはいけないので損をしています。 お金に厳しい健康保険組合なら、ちょっとでも稼いだらさっさと扶養から抜けてほしいというのが本音になります。

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  • 税と社会保険は まったく別 の制度 103万はあくまで 103万超えたら 社会保険加入しても103万以内なら扶養控除受けられる。 >ということも調べたら出てきたのですがこれは本当でしょうか? これは社保組合ごとに異なるので 社保組合にきかないとだれにもわからないはなしです

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